那珂川町議会 2021-03-01 03月01日-05号
2016年12月16日、部落差別の解消の推進に関する法律、いわゆる部落差別解消推進法が制定をされました。この法律は、我が国における社会の歴史的発展の過程でつくられた差別、いわゆる部落差別が現在もなお存在すること。そして、部落差別は決して許されるものではないこと。
2016年12月16日、部落差別の解消の推進に関する法律、いわゆる部落差別解消推進法が制定をされました。この法律は、我が国における社会の歴史的発展の過程でつくられた差別、いわゆる部落差別が現在もなお存在すること。そして、部落差別は決して許されるものではないこと。
ただし、調査を実施する際は、部落差別解消推進法の附帯決議を踏まえ、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法などについて慎重に検討するものとします。3ページをお願いします。第8条では、委任規定について定めております。附則では、施行期日について定めております。以上でございます。
とりわけ、同和対策事業については、部落差別解消推進法が施行されて4年近くたとうとしていますが、インターネットにおける差別を助長するような内容の書き込みや、学校教育現場での差別発言などの事象はなくなっていません。このような部落差別解消に向けた様々な取組を行っていくのは自治体の責務でもあります。
国による部落差別解消推進法が施行されて既に3年がたとうとしています。この法律ができたことによる部落差別解消の成果については、まだ十分に検証できる状況にはありませんが、この法律の持つ意義やそれらに関するさまざまな政策が行われることにより、国民の中に今なお根強く残る同和地区に対する偏見や差別意識を払拭し、部落差別の解消につながっていくものだと確信します。
人権、同和対策について、政府は歴史に逆行して部落差別解消推進法を成立されましたが、社会問題としての部落問題は基本的に解決しているのであり、同和対策に特化した人権、同和対策はやめるべきであります。 子供の貧困対策、少子化対策、子育て支援は喫緊の課題であります。学校給食費の負担軽減、就学援助の拡充、子供の医療費助成の年齢拡大を求めておきたいと思います。
部落差別解消推進法を受けて条例制定に向けての見解についてでございますが、部落差別を解消し、部落差別のない社会を実現するためには、本市におきましても条例化は必要であると考えております。どのような条例化をするのか、その内容が大切だと考えております。法制定後、幾つかの自治体で条例化が行われており、福岡県内では、小郡市、飯塚市におきまして条例化されております。
インターネットやSNSにおける人権侵害が増加する中、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法が施行されたが、これらを踏まえ、家庭や地域社会における人権教育の今後の展望はどのようなものかお伺いいたします。 ○議長(渡辺悟) 邉見教育次長。
昨年も述べましたが、部落差別解消推進法について一言述べておきます。この法律は部落差別の言葉を冠した初めての法律で、時限法とはいいながら、国や自治体の責務として相談体制の充実や教育啓発、実態調査の実施を明記しました。しかし、部落差別の定義はなく、何が部落差別に当たるかの判断を誰がやり、どうやるのかも不明確なままです。
国による部落差別解消推進法が施行されて1年がたとうとしています。この法律の持つ根拠や重要性については、既に皆さんご存じのことと思いますが、いま一度ここで再認識したいと思います。部落差別解消推進法の第1条には、このように書いてあります。
人権同和対策について、政府は歴史に逆行して部落差別解消推進法を成立させましたが、社会問題としての部落問題は、基本的に解決しているのであり、同和対策に特化した人権同和対策はやめるべきであります。 子供の貧困対策、少子化対策、子育て支援は、喫緊の課題であります。学校給食の負担軽減、就学援助のさらなる拡充、こども医療費助成の年齢拡大を求めておきたいと思います。
加えて、平成28年に施行された部落差別解消推進法では、部落差別が現在もなお存在することが認知され、また地方公共団体の責務が規定されております。このようなことからも、同和問題の解決は行政の責務であり、町の重要課題と認識しておりますので、今後も事業の必要性に基づき、同和対策事業を実施してまいりたいと考えております。
昨年12月に成立した部落差別解消推進法について一言述べておきます。この法律は、部落差別の言葉を冠した初めての法律で、理念法とは言いながら、国や自治体の責務として相談体制の充実や教育、啓発、実態調査の実施を明記しました。しかし、部落差別の定義はなく、何が部落差別に当たるかの判断を誰がやり、どうやるのかも不明確なままです。
政府は、昨年末、部落差別解消推進法を成立させました。これは、歴史に逆行して、新たな障壁をつくり、部落差別を固定化するものであります。国の同和対策特別事業は14年前に終結し、社会問題としての部落問題は基本的に解決しているのであります。人権問題は重要でありますが、同和対策に特化した人権同和対策はやめるべきであります。 次に、マイナンバー制度の問題であります。
さらに、昨年12月に成立した部落差別解消推進法は、現在もなお部落差別が存在しているということを明記し、初めて部落差別という言葉を使った法案が成立をしました。同和問題に関する人権侵害は2011年から2015年にかけて年間85件から137件に上り、インターネットへの同和地区の書き込みなど、今もなお部落差別が解消されていないことをあらわしています。